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2022.04.12コラム

[広島市]不動産売却時の境界確定について

広島市安佐南区にあるネクストラストです。

 

今回は、不動産売却時に関係する境界についてお話しします。

戸建、土地などを売却する際には原則境界明示をしないといけません。契約内容にも記載がされております。

 

土地家屋調査士さんかた境界に関する書類一式をお持ちであれば良いのですが、境界確定を売却時にするケースも

多いです。順調にいけば良いのですが、そうならない時もあります。

 

例えば、、、

隣地の方がすぐに連絡が取れる、もしくは隣地建物にお住まいであればまだ良いのですが、相続や単身赴任などで遠方に

いらっしゃる場合は時間がかかります。対象地に面している方すべてなので、人数が多いもしくは共有名義などで複数人になって

いる場合も時間を要します。

見解の相違で境界でトラブルになることもありますし、境界確定書の記名・押印に時間がかかる場合もあります。

また、公道で行政が絡んでくるときも申請と言うか現地に来てもらうのも時間を要する可能性もあります。

 

売却時の境界確定は、契約後からスタートする事が多いです。すべての手続きを完了させるのに数ヶ月もしかすると

それ以上になる事もあるかと思います。

境界確定後の引渡しとなると売却をしても実際に売却代金が入るのがかなり遅くなる可能性もありますので、

特にお急ぎで売却を希望されている場合はスケジュールに影響が出ますのでご注意ください。

 

本当の事を言えば、いつでも売却出来るように事前に境界確定作業を済ませておくことが理想です。(費用がかかりますが・・)

 

不動産については、すぐに売却出来ないケースも多くあります。

売却を検討されている方は、まず売却しようとしている不動産について問題がないかなどを調べておいた方が良いです。

そういったご相談も当社はいつでも可能です。お気軽にお問い合わせください。

 

まずは、知ることから始めませんか?