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2021.07.20コラム

不動産売却にかかる費用と税金について

広島市安佐南区にある株式会社ネクストラストです。

 

今回は、不動産売却にかかる費用と税金についてです。

成約時及び成約後に費用が発生します。成約金額が高くなれば

おのずと費用も高額になりますので注意が必要です。

 

●仲介手数料

不動産売却は、不動産会社に仲介を依頼することが一般的です。販売活動の後、成約になると

不動産会社に仲介手数料を支払います。但し、成功報酬となるため仲介を依頼しても売買が成立しない場合は不要です。

金額は売買価格によって決まりますが、400万円を超える金額の場合「売買価格×3%+6万円に消費税を加えたもの」に

なりますので計算してみて下さい。

 

●印紙税

売買契約書に課税される税金で、契約書に貼付することで納付したとみなされます。

印紙税も売買価格によって金額が変わります。印紙税は契約書1通ごとに課税されます。

不動産売却の場合、2通を作成する事が一般的で売主様と買主様でそれぞれ1通分を負担することになります。

 

●抵当権抹消費用

住宅ローンを組んで不動産を購入した際に該当物件に金融機関さんが抵当権登記をされています。

抵当権がついたままの売却は出来ない為、抵当権の抹消が必要です。

住宅ローンの残債を完済し、抵当権を抹消する手続きが必要ですが、売買成立時から引き渡し時までに手続きを

する事が一般的であり、司法書士さんに依頼をします。費用はバラツキがありますが、約1~3万円程度です。

あと、注意点としては権利証(登記識別情報)を紛失されたり、遠方にお住いの方で引き渡し時に立ち会えない場合は

別途費用が発生します。また、金融機関さんに残債を一括返済する際には繰り上げ返済手数料が発生することもありますので、

しっかりと調べて把握しておきましょう。

 

●譲渡所得税

不動産売却により利益を得た場合には、譲渡所得税が課せられます。売却価格から仲介料や印紙税などの必要な費用を差し引き

それでも利益を得た場合です。リフォームや解体して売却した際も必要経費とする事が可能です。もちろん、利益が出ない場合や

マイナスになってしまう場合には譲渡所得税は課せられません。

利益が出た場合で所有期間が5年未満の不動産の場合には、譲渡所得税が多く課せられます。

 

主だったものは以上ですが、その他一時的な仮住まいが必要な場合や引っ越し代、残置物処分代など細々な費用が発生しますので

色々とシミュレーションしながら不動産売却をしていくようにしましょう。

人生で何度もない不動産売却でお困りごとやお悩みなどありましたら、お気軽にご相談ください。

事務所は安佐南区にありますが、広島市全域もしくはそれ以外でも極力対応出来るようにします。

 

まずは知ることから始めませんか?